来年6月1日「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」が施行される事が10月12日鳥取県議会で可決・成立された。
恥ずかしい事に今日まで「鳥取の話じゃん」って感じで全く興味を持っていなかったんです。
今まで行こうと思った事も行った事も無いし、鳥取って聞いても砂丘とsakusakuで知った米子と大山しか知らない。
そして今日、何気なくネットをプラプラしていてその内容を見て愕然...
まずは、「鳥取 人権」などをキーワードにしてググって見てもらった上で
議会に提出された「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」
を読んでもらいたいです。
施行されると、鳥取県民は日本国民に対して絶対的に有利な権力を手にする事になります。
「POWUP 人権擁護法案反対運動-鳥取人権条例反対抗議・不買」に記述されている条例概要を一部引用すると、
この条例(案)には鳥取県弁護士会が反対声明を出した(山陰中央日報のニュース)。弁護士会が指摘したのは、
- 是正の勧告をし、従わない場合は氏名を含め公表をする—刑事罰に匹敵する制裁
- 調査協力拒否の場合、5万円以下の過料を科す—刑事罰に匹敵する制裁
- 反対尋問権などが与えられておらず、刑事被疑者にすら認められている人権が保障されていない—憲法31条などに違反
- 人権擁護制度が逆に国民の基本的人権を制約する—構造的かつ致命的な欠陥
など。しかしこれ以外にたくさん問題点がある。
- 人権侵害の定義が曖昧、それを決めるのは委員・事務局
- 公的機関は事実上対象外
- 人権侵害を受けたとされるもの以外、第三者でも申告できる。そもそも職権で調査を開始でき申告の必要が無い
- 予防と称して人権侵害の事実が無くても「おそれ」だけで人権侵害認定できる
- 県内だけでなく県民が人権侵害を受けたのであればどこにいても(東京でも・ネットでも)この条例の対象となる
- 「特定のもの」だけでなく「不特定のもの」が対象でも人権侵害と認定される
- 特定の人権利権団体が委員になり、説示・啓発・指導と称し法の名のもとに禁止されている糾弾行為が行われる可能性がある
アリエナイ。とにかく全てにおいてメチャクチャで恐ろしい。
もしも偏った思想を持つ団体やムシャクシャした県民が無差別に訴えて来たら...
もしかしたら、僕もブログにこんなこと書いたためにトンデモナイ目に遭うかもしれない?
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